AI導入公開 更新

Q.契約書のAIチェックは違法?社長が自社で使ってよい範囲は?

会議室で、社員たちがノートPCを前に座り、講師が正面の画面の表を指しながら説明している様子

A. 法務省は、違反かどうかは個別の事実関係で判断され、最終的には裁判所の判断に委ねられるとしており、「違法か適法か」を一律には答えていません。2026年8月のガイドラインは、提供者が利用者に確実に説明することが重要な事項を挙げています。「AIの回答は参考情報」「紛議が現に起きている・ほぼ避けられない案件は弁護士に相談」「自己の業務にのみ使う」などです。

この記事では、受け取った契約書をAIで「読む・論点を挙げる・相手に聞く質問を作る」までに使い、法的な判断は弁護士に頼む使い方をお答えします。法務省の資料で論点になっているのは、弁護士法第72条が禁じる、いわゆる非弁行為です。法務省は2023年(令和5年)8月に、AIで契約書の作成・審査・管理を支援するサービスの提供と、同条の関係についての考え方を公表しました。2026年(令和8年)8月21日には、それを補完・拡充する新しいガイドラインも公表しています。どちらもサービスの「提供」と同条の関係を整理したもので、2026年のものは、利用者に直接サービスを提供する事業者を主な対象としています(注2)。

以下では、まず2つのガイドラインの原文(2026年10月23日に確認)を要約します。続けて、AIに任せる範囲と弁護士に回す線、入れる前の注意、そのまま使えるプロンプト6本をお答えします。社員がこうした使い方をそろえて身につける研修は、シス学 AI研修のページにまとめています。

1. 違法かどうか|法務省のガイドラインに書かれていること

まず、もとになる条文です。弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者について、次のことを「業とする」ことができないと定めています。報酬を得る目的で、訴訟事件・非訟事件・行政庁への不服申立事件その他一般の法律事件に関して、鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うことと、その周旋です。ただし、弁護士法やほかの法律に別段の定めがある場合は除かれます。いわゆる非弁行為の禁止です。

2023年8月のガイドライン|問題となり得る4つの点ごとの考え方

法務省の「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(令和5年8月)は、冒頭で次のように述べています。非弁行為にあたるかは個別の事件の具体的な事実関係にもとづいて判断されるべきもので、最終的には裁判所の判断に委ねられる、というものです。そのうえで、あくまで一般論として、AIなどで契約書の作成・審査・管理の業務を一部自動化して支援するサービス(本件サービス)について、考え方を示しています。

枠組みは、下の1〜3のどれかに当たらなければ同条に違反せず、1〜3のすべてに当たっても4に当たれば違反しないと考えられる、というものです。示した例は、明確に判断し得る具体例を参考として示したものとしています。生成AIを使うサービスも、原則として同じ枠組みで判断されるべきものと考えられるとしています。

令和5年ガイドラインの要点(原文の1〜4を要約)
問題となる点ガイドラインに書かれていること
1 報酬を得る目的報酬は現金に限らず物品や供応も含み、額の多少を問わず、第三者から受け取る場合も含むと考えられる。報酬といえるには、利益の提供とサービスの間に対価の関係が必要。利用料などを一切受けずに提供するなら、通常は該当しないと考えられる。ただし、実質的に対価の関係があれば該当し得る。例は、自社の他の有償サービスへの誘導、第三者の有償サービスへ誘導してその第三者から金銭などを受け取ること、顧問料・サブスクリプション利用料・会費などを払った人だけへの提供
2 その他一般の法律事件(事件性)訴訟などに準ずる程度に、権利義務に争いや疑義があること(事件性)が必要と考えられる。契約の目的、当事者の関係、契約に至る経緯や背景などを考えて個別に判断する。例えば、紛争が起きた後に裁判外で和解契約などを結ぶ場合の契約書の作成は、該当し得る。親子会社・グループ会社間で慣行の物品や資金の流れを明確にする場合は、通常は該当しないと考えられる。基本契約のもとで特段の紛争なく従来と同じ物品を調達する契約も同じ。それ以外の、通常の業務に伴う契約の締結に向けた話し合いや法的問題点の検討は、多くの場合事件性がないという当局の指摘に留意しつつ判断する
3 鑑定その他の法律事務(機能と表示)サービスの具体的な機能と、利用者への表示内容で判断する。審査の支援では、例えば、個別の事案に応じた法的リスクの有無や程度を表示する場合や、経緯や背景を法的に処理した具体的な修正案を表示する場合は、該当し得る。一方、登録したひな形との相違部分を、字句の意味内容と無関係に表示するだけなら、通常は該当しないと考えられる。ひな形やチェックリストと一致・類似する条項や一般的な解説を、個別の修正をせずに表示するだけの場合も同じ(作成・管理の支援にも、それぞれ例がある)
4 サービスの利用者1〜3のすべてに該当しても、例えば、弁護士がその業務で、結果も踏まえて契約書を自ら精査し、必要に応じて自ら修正する方法で使うなら、通常は違反しないと考えられる。弁護士以外に提供する場合も、提供先が当事者の契約について、提供先の職員・使用人・役員である弁護士が同じ方法で使うなら同じ

2026年8月のガイドライン|利用者に確実に説明することが重要とされた事項

令和8年8月21日の「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」は、令和5年ガイドラインの解釈を前提にしています。AIなどの技術の進展を踏まえて解釈指針を補完し、ガバナンス上の留意・推奨事項を示したものです。令和5年ガイドラインの基本的な解釈は変えず、最終的に裁判所の判断に委ねられる点も同じだとしています。対象の「ビジネス分野」は、主に企業などの事業者が自己の事業活動に関連して使う場面を指します。

「事件性」については、法的紛議が生じることがほぼ不可避に想定され得るか否かという基準を用いるとしています(注5)。第2・3では、通常の業務に伴う書面の作成・審査・管理の支援などを目的とするサービスを取り上げています。設計や中核的な機能が紛議の案件向けでない限り、一般に価値中立的なサービス提供といい得ると考えられるとしています。注13は、紛議の案件での訴状や和解契約書などの作成と、そうした事案への法的助言を、紛議の案件に関連した法的助言の提供に該当すると考えられる例に挙げています。「この条項には訴訟リスクが生じる可能性がある」といった一般的な指摘は、それ自体が直ちにはあたらないものの、具体的な紛争案件に関連してなされる場合はあたり得るとしています。

そのうえで、提供者が利用者に確実に説明することが重要だとした「核心的な遵守事項」は、次のとおりです。利用者の属性やリテラシーに照らして説明するもので、原文は「など」で結んでいます(第3・2⑵ウ(イ)b、本文17〜18ページ)。

  1. AIは、弁護士などの専門家に代わる最終的な判断をするものではなく、回答はあくまで参考情報にすぎないこと
  2. サービスは、次のような案件に関連して法的助言を提供し、その法律事務に利用させる目的のものではないこと。法的紛議が現に顕在化している案件や、法的紛議が生じることがほぼ不可避に想定され得る案件
  3. そうした案件は、内容や必要性に応じて弁護士に相談し、その判断を仰ぐ必要があること
  4. 利用者(法人なら、その法人)の自己の業務にのみ使い、他人の法律事務を取り扱うためには使わないこと
  5. 弁護士法その他の関係法令を守り、利用規約に違反する使い方をしないこと

注18では、「他人の法律事務を取り扱うため」とは、非弁行為に該当するような態様で第三者の法律事務を取り扱うことを意味するとしています。例として、親会社の法務部門が、ガイドラインの範囲内で子会社・関連会社の法務を支援するために使う場合を挙げ、通常これにあたらないと考えられるとしています。

この記事では、利用者の側でも次の4つにそろえます。自社の契約に使う。答えは参考情報として扱う。もめている契約に加え、もめそうな契約も弁護士に回す。取引先や知人の契約書を、頼まれてAIでチェックしてあげることはしない。

2. AIに任せる範囲|「読む・論点を挙げる・質問を作る」まで、判断は弁護士と社長

契約書の仕事のうち、AIに任せるのは読む作業の部分です。どの条件をのむか、どこまで譲るかは社長が決め、法的にどうなるかの見立てが必要なものは弁護士に頼みます。

契約書の仕事の分け方(例)
仕事AIに任せる社員・社長がする弁護士に頼む
読む条文の要約、自社の義務・相手の義務・金額・期日・更新・解除の一覧づくり一覧を原文と1行ずつ照らす(社員)—
論点を挙げる自社のひな形・前回の契約との違う箇所の抜き出し、確認が必要そうな条文の候補出しどの論点が自社の商売に効くかを選ぶ(社長)法的にどの程度不利か、その条文で何が起きるかの見立て
相手に聞く質問を作る「この条文の意味は?」「この期限は延ばせるか?」などの質問案聞くか、のむかを決めて送る(社長)—
直す—(修正案の文言は作らせない)相手に出す条件を決める(社長)個別の事情を踏まえた修正の文言
もめた・もめそうなとき経緯の時系列メモを、事実だけでまとめる資料をそろえる(社員)対応の方針、和解契約書・通知書の作成

弁護士に回す線(社内の目安の例)

2026年のガイドラインは、弁護士に相談し判断を仰ぐ必要があることを、利用者に確実に説明することが重要な事項に挙げています。対象は、法的紛議が現に顕在化している案件と、生じることがほぼ不可避に想定され得る案件です。令和5年ガイドラインも、紛争が起きた後に裁判外で結ぶ和解契約などを、「事件性」が認められる例に挙げています。ある契約がこれにあたるかどうかは、社内で決めずに弁護士に聞きます。そのうえで、自社で次のような目安を決めておくと、迷わずに回せます。数字は自社に合わせて書きかえます。

弁護士に回す目安(例。〔 〕は自社で決める)
こういう契約理由
相手ともめている、支払いや納品で争いがある、内容証明が届いた2026年のガイドラインが弁護士への相談を挙げる「法的紛議が現に顕在化している案件」かもしれない。あたるかどうかも弁護士に聞く
紛争の後に結ぶ和解・示談の書面令和5年ガイドラインは、紛争後の裁判外の和解契約を「事件性」が認められる例に挙げている。2026年のガイドライン注13も、和解契約書などの作成を例に挙げている
契約金額が〔 〕万円以上、または期間が〔 〕年以上負ける・縛られるときの損が大きい
出資・株式・事業の譲渡、連帯保証、担保会社の持ち物や社長個人に直接かかわる
損害賠償の上限がない、または相手の上限だけが低いもめたときの負担が、契約書の文言で大きく変わる
海外の会社との契約、英文の契約準拠法・裁判の場所が日本でないことがある

3. 入れる前の注意|秘密保持の条項と個人情報を先に確かめる

AIに契約書を入れることは、契約書の中身を会社の外のサービスに送ることです。受け取った契約書は、相手の情報でもあります。入れる前に、次の3つを確かめます。

契約書をAIに入れる前のチェック表
確かめること見る所こうなっていたら
契約の中身を外に出してよいかその契約書と、相手と結んでいる秘密保持契約(NDA)の「秘密情報の定義」「第三者への開示」の条項契約の存在や内容が秘密情報に入っているなら、外部のサービスに送ってよいかを先に確かめる。迷うなら、固有名詞と金額を伏せて条文の形だけを入れる
個人情報が入っていないか署名欄、担当者の氏名・連絡先、別紙の名簿個人情報保護委員会の注意喚起に沿って、利用目的の範囲内かを確かめる。不要なら消してから入れる
使うサービスの設定会社で使ってよいと決めたサービスか、入れた内容を学習に使わない設定・プランか個人のアカウントや、学習に使われる設定のままなら使わない

個人情報保護委員会は令和5年6月2日の注意喚起で、会社(個人情報取扱事業者)に、次の2つを注意点として挙げています。1つめは、生成AIサービスに個人情報を含む指示を入れる場合、特定した利用目的の達成に必要な範囲内かを十分に確かめることです。2つめは、本人の同意なく個人データを含む指示を入れる場合の注意です。その個人データが応答の出力以外の目的で扱われると、個人情報保護法に違反する可能性があります。そのため、提供事業者がその個人データを機械学習に利用しないことなどを十分に確かめることとしています。

伏せ方の例:「株式会社〇〇(以下「甲」)」は「A社(甲)」、「当社」は「B社(乙)」、担当者名は消し、金額は「〔金額〕」に置き換えます。条文の構造と言い回しが残っていれば、読む・論点を挙げる・質問を作るの3つはできます。プランごとの入れた内容の扱いと入れてよい情報の表は、ChatGPTの業務利用の注意点にあります。

4. やり方|4ステップと、そのまま使えるプロンプト6本

流れは「全体を読む → ひな形と比べる → 質問を作る → 弁護士に回すメモを作る」の4ステップで、最後に別の会話で検算します。どのプロンプトにも「法的な判断や修正の文言は出さない」と書いておくと、AIに任せる範囲から外れにくくなります。〔 〕は自社に合わせて書きかえます。

4ステップと、使うプロンプト
ステップAIがすること人がすることプロンプト
1 全体を読む要約と、義務・金額・期日の一覧一覧を原文と照らす①
2 ひな形と比べる違う箇所の抜き出しどれが効くかを選ぶ②
3 質問を作る相手に聞く質問案聞くかのむかを決める③・④
4 弁護士に回す相談メモの下書き回すかを決める⑤
検算①の一覧の抜けと誤りの指摘指摘を原文で確かめる⑥

① 全体を読む(要約と一覧)

「あなたは中小企業の社長の秘書です。下の契約書(固有名詞と金額は伏せています)を読み、法的な評価はせずに、書いてあることだけを次の表にしてください。列は『条番号』『誰が』『何を』『いつまでに』『金額・数量』『原文の該当箇所(そのまま引用)』です。そのあとに、契約期間・自動更新の有無・解約の予告期間・支払条件・損害賠償の上限・裁判所(管轄)を、条番号つきで箇条書きにしてください。書いていない項目は『記載なし』としてください。〔契約書の本文〕」

② 自社のひな形・前回の契約と比べる

「下のAとBは同じ種類の契約書です。Aは当社がいつも使っているひな形、Bは今回相手から届いたものです。BがAと違う箇所を、条番号ごとに『Aの文言』『Bの文言』『どこが違うか(言葉の上で)』の3列の表にしてください。違いの良し悪しや法的な評価、修正案は書かないでください。Aにあって、Bにない条文も挙げてください。A:〔ひな形〕 B:〔届いた契約書〕」

③ 意味が分かりにくい条文を書き出す

「下の契約書の中で、①読み方が2通り以上ありそうな文、②『別途協議』『相当の期間』『合理的な範囲』のように、範囲が決まっていない言葉、③定義された用語のうち、定義と使い方がずれていそうな箇所を、条番号と原文の引用つきで挙げてください。それぞれに『どこが決まっていないか』を1行で書いてください。法的にどちらが正しいかの判断はしないでください。〔契約書の本文〕」

④ 相手に聞く質問を作る

「下の『確かめたいこと』を、取引先の担当者に送るメールの質問にしてください。条件は、条番号を示す、1問1文で答えられる形にする、責める言い方をしない、当社の希望(〔例:支払いを月末締め翌月末払いにしたい〕)は質問とは分けて最後に書く、の4つです。丁寧な敬語で、全体で400字以内にしてください。確かめたいこと:〔③で出た箇所と、①で『記載なし』だった項目から、社長が選んだもの〕」

⑤ 弁護士に相談するメモを作る

「次の材料から、顧問弁護士に相談するためのメモをA4・1枚で作ってください。見出しは『契約の相手と目的(伏せた名前で)』『取引の金額と期間』『ここまでの経緯(日付つき・事実だけ)』『気になっている条文(条番号と原文)』『当社が譲れない条件』『弁護士に聞きたいこと(3つまで)』です。法的な見立てや結論は書かないでください。材料:〔①の一覧、③の箇所、相手とのやり取りのメモ〕」

⑥ 別の会話で検算する

「下の『一覧』は、下の『契約書』から作ったものです。一覧に、①契約書にない内容が書かれていないか、②契約書にあるのに一覧から抜けている義務・金額・期日がないか、③条番号の取り違えがないかを点検し、見つけたものだけを条番号と原文の引用つきで挙げてください。見つからなければ『なし』と答えてください。一覧:〔①の結果〕 契約書:〔契約書の本文〕」

⑥は、①と同じ会話ではなく新しい会話で行います。作った会話の中で確かめさせると、同じ読み違いを引き継ぐことがあるためです。最後は社員が、①の一覧の金額・期日・条番号を原文と1行ずつ照らします。

契約書の種類別に、①の一覧で必ず見る所

契約書の種類別の確認点(AIに一覧を作らせたあと、人が原文で確かめる所)
契約書一覧で必ず見る所相手に聞く質問の例
業務委託契約業務の範囲、検収の方法と期限、報酬の支払日、成果物の権利の帰属、再委託してよいか「第〇条の業務の範囲に、〔修正対応〕は含まれますか?」
秘密保持契約(NDA)秘密情報の定義、例外、使ってよい目的、開示してよい相手、期間と契約終了後の扱い「社内の〔協力会社〕に見せることは、第〇条の開示にあたりますか?」
取引基本契約・売買契約個別契約の成立の仕方、所有権と危険が移る時期、不良品の連絡期限、支払条件「不良を見つけた場合の連絡は、納品から何日以内に行えばよいですか?」
サービス利用契約・利用規約料金の改定、自動更新、解約の予告期間、データの扱いと返却、相手の責任の上限「解約した場合、当社のデータはいつまで、どの形式で受け取れますか?」
建物・設備の賃貸借やリース期間、中途解約の可否と違約金、修繕の負担、原状回復の範囲「途中で解約する場合の違約金は、残りの期間のどこまでかかりますか?」

結論|自社の契約を「読む・挙げる・聞く」に使い、紛議になりそうな契約は弁護士へ

  • 法務省の2つのガイドラインは、AIサービスの提供と弁護士法第72条の関係を整理したもの。違反かどうかは個別の事実関係で判断され、最終的には裁判所の判断に委ねられるとしている
  • 2026年のガイドラインは、提供者が利用者に確実に説明することが重要な事項を挙げている。「AIの回答は参考情報」「紛議が顕在化している・ほぼ不可避な案件は弁護士に相談」「自己の業務にのみ使う」など
  • AIに任せるのは、読む(一覧)・論点を挙げる(違う箇所と分かりにくい箇所)・質問を作るまで。法的な見立てと修正の文言は弁護士、のむ条件は社長が決める
  • 入れる前に、秘密保持の条項と個人情報を確かめ、固有名詞と金額を伏せる

明日できる最初の1歩は、次に届く契約書1通で、固有名詞と金額を伏せてからプロンプト①を使い、出てきた一覧の「記載なし」の項目を相手への質問にすることです。あわせて、上の「弁護士に回す目安」の〔 〕に自社の金額と年数を入れ、社内で共有しておきます。

関連資料

社内でAIを使うときの決まりづくりに使える資料を、資料ダウンロードから無料でお渡ししています。

  • 生成AIの社内利用ルール ひな形(Word・PDF):使ってよいサービス、入れてよい情報の区分、出す前の確認を定めた規程の例。契約書を入れるときの決まりも、この区分に足して作れます
  • シス学 サービス資料(PDF):AI戦略・AI研修・AI開発の内容と進め方をまとめた資料

ルールを作る手順は、生成AIの社内ルールの作り方で解説しています。

シス学の場合|契約書は「AIが一覧と質問案、社員が照合、社長が条件」に分けます

シス学(システム経営学)は、AIエージェントを活用し、会社を「儲かるシステム」につくり変える経営学です。取引先から届いた業務委託契約書を例にすると、仕事の受け持ちは次のようになります。

届いた業務委託契約書を読む仕事の分け方(例)
任せ先受け持つ仕事中身
AI作業伏せた契約書から、義務・金額・期日の一覧、ひな形との違い、相手への質問案を作る
社員確認一覧の金額・期日・条番号を原文と照らし、伏せた名前を戻す。弁護士に回す目安に当たるかを見る
社長判断のむ条件と譲れない条件を決める。目安に当たる契約は弁護士に回すと決める

社長が毎回ひとりで契約書を最初から読んでいる状態から、読む作業と照らす作業を手放し、社長の時間を条件の判断に集めます。シス学 AI研修では、社員が毎日行っている業務を題材に、AIで仕事を終わらせるところまで練習します。契約書のように外に出せない情報を扱う仕事は、入れてよい情報と伏せ方、確かめる人を決める社内のAI利用ルールも、研修とあわせて整えます。

全国オンラインで対応しています。料金は、対象の業務と体制をお聞きしたうえで、無料相談でご案内します。まずは30分の無料相談で、契約書をいま誰がどう読んでいるかをお聞かせください。個別の契約の法的な判断は、弁護士にご相談ください。

よくある質問

契約書をAIでチェックするのは違法ですか?

一律には答えられません。法務省のガイドライン(2023年8月・2026年8月)は、AIサービスの提供と弁護士法第72条の関係を整理したものです。違反かどうかは個別の事実関係で判断され、最終的には裁判所の判断に委ねられるとしています。2026年のガイドラインは、提供者が利用者に確実に説明することが重要な事項を挙げています。回答は参考情報であること、紛議が顕在化している・ほぼ不可避な案件は弁護士に相談することなどです。

取引先の契約書を、AIでチェックしてあげてもよいですか?

弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関して法律事務を取り扱うことなどを業とすることを禁じています。2026年のガイドラインも、提供者が利用者に確実に説明することが重要な「核心的な遵守事項」に、次の点を挙げています。自己の業務にのみ使い、他人の法律事務を取り扱うためには使わないことです。この記事では、他社の契約書の確認を頼まれたら、その会社の顧問弁護士への相談をすすめる使い方にしています。

AIに契約書の修正案を作らせてもよいですか?

令和5年ガイドラインは、審査の支援で「鑑定…その他の法律事務」に該当し得る例を挙げています。その1つが、個別の事案の経緯や背景を法的に処理した、具体的な修正案を表示するサービスの提供です。この記事では、AIには一覧・違う箇所・質問案までを作らせ、修正の文言は弁護士に頼む使い方にしています。

秘密保持契約を結んでいる相手の契約書を、AIに入れてもよいですか?

秘密保持契約の「秘密情報の定義」と「第三者への開示」の条項を先に確かめます。契約の存在や内容が秘密情報に入っている場合、外部のサービスに送ってよいかが問題になるためです。迷うときは、固有名詞・金額・担当者名を伏せ、条文の形だけを入れます。

AIで読んだら、弁護士に頼まなくてよくなりますか?

いいえ。2026年のガイドラインも、AIは弁護士などの専門家に代わる最終的な判断をするものではなく、回答はあくまで参考情報だとしています。AIで一覧と質問を作っておくと、弁護士に相談するときに論点と経緯を短く伝えられます。この記事の目安では、相手ともめている契約、和解の書面、金額が大きい・期間が長い契約は、弁護士に頼みます。

出典・参考

CONTACT

社長の時間を、AIでつくりませんか。

どこをAIで仕組みにできるか、一緒に整理します。

オンライン対応/相談だけでも大丈夫です

課題が具体的な方

日時を選んで無料相談を予約平日10〜17時・30分・オンライン日時を決めずにフォームで相談する

まずは情報収集の方

サービス資料をダウンロード
サービス資料の表紙PDF・11ページ/3項目の入力ですぐに読めます

メールでのお問い合わせ:musashi@むさしAI研修.com

運営:株式会社むさしAI研修(東京都渋谷区)